賃貸物件の経年劣化による水漏れで、家財が損害を受けた場合の賠償請求

賃貸物件の経年劣化による水漏れによって、家財が損害を受けた場合、借主は、大家さんに対して、損害賠償を請求することができるのでしょうか?常にトイレつまり修理から水道局指定業者には吹田市も、損害賠償請求の可否、請求できる範囲、請求方法について、詳しく解説します。まず、民法では、賃貸人は、賃貸物件を賃借人が使用収益できる状態に維持する義務を負うと定められています。したがって、経年劣化が原因で発生した水漏れによって、借主の家財が損害を受けた場合、大家さんは、その損害を賠償する責任を負う可能性が高いと考えられます。ただし、損害賠償請求が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、水漏れが、経年劣化を原因とするものであることが必要です。また、借主が、水漏れ発生後、速やかに大家さんに連絡し、被害を拡大させないように努めたことが必要です。さらに、損害を受けた家財の金額を、客観的に証明する必要があります。損害賠償請求ができる範囲は、水漏れによって直接的に損害を受けた家財の損害額になります。例えば、水濡れによって使用できなくなった家具や家電製品、汚れてしまった衣服などが対象となります。損害賠償請求を行う場合は、まず、大家さんに対して、損害賠償請求を行う旨を、書面で通知します。この書面には、損害を受けた家財の内容、損害額、請求する金額などを明記します。大家さんが、損害賠償請求に応じない場合は、弁護士に相談し、訴訟を検討することも可能です。

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